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副業した場合の税金はどうなるの?

こんにちは!クラです。

いつもありがとうございます。

 

今回は、サラリーマンでも副収入があれば、確定申告しなければならないのか?

という疑問について書きます。

税金

 

 

毎月の収入の減少が続いてくると、「副業でもしようかな?」

と思ってしまうのはよくわかります。

でも、

現状は「本業で働いているサラリーマンの方」は、
就業規則上、副業は禁止されている会社が多いと思います。

 

「副業」という所得区分はありません。

一般的に「副業」といいますが、税法上は副業という所得区分はありません。

個人の儲けで税金がかかる所得とは一般に「○△所得」と分類がされます。

 

例えば、


サラリーマンは、給与所得


個人事業主は、事業所得


「副業で不動産賃貸をしてます」という場合は、不動産所得


「副業で株の売買をしています」という場合は、譲渡所得です。


「仮想通貨をしています」という場合は、原則、雑所得です。

 

ネットオークションやフリマで収入を得た場合

ネットオークションやフリマでの儲けは、一般的には小遣い稼ぎの程度という認識があるため、

「雑所得」という区分となります。

ただし、生計を立てられるほどの収入規模なら事業所得です。

雑所得の金額は?

「総収入金額」から「必要経費」を差し引いて算出します。

ただし、「家事消費」だからといって、私的支出・商売と関係のないものは必要経費にはなりません。注意が必要ですね。*1

 専業主婦が行っていた場合

ネットオークションやフリマを行っていたのが専業主婦なら、差し引かれた所得が19万円でも21万円でも、確定申告をする必要はありません。

 

サラリーマンやパート勤務の主婦が行っていた場合

ネットオークションやフリマを行っていたのが、サラリーマンやパート勤務の主婦である場合はちょっと違ってきます。

所得が19万円であれば申告しなくても構いませんが、所得が21万円の場合には申告する必要がでてきます。

具体的にいうと、「給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であれば申告をしなくても構わない」ということ。
(給与所得・退職所得以外の所得なので、所得の種類は雑所得に限定されているわけではありません。)

 

「20万円申告不要」のルールは住民税には使えない。

ですが、この「給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であれば申告をしなくても構わない」というルール、住民税には適用規定がありませんので、注意してください。

所得税の確定申告書を税務署に提出すると、自動的にお住まいの市区町村にも送られて、所得の状況が国と地方公共団体で共有されることになるのですが、「20万円以下申告不要」というルールは所得税のみの規定で、住民税には規定がないのです。

この「20万円以下申告不要」というルールを活用する場合には以下が注意事項です。

 

・「20万円以下申告不要」は、年末調整対象者などのサラリーマンなどの所得税の精算が済んでいる人に限られる


・「20万円以下申告不要」は、所得税のみの規定であって、住民税には規定がない


・「医療費控除を申告したい」「住宅ローン控除の1年目適用がある」

 

などの場合は、所得税の申告を行う必要がある場合には「20万円以下申告不要」というルールが適用とはならない、ということです。

実際には無申告な人が多い理由

しかし、このような前提条件を知らないと言いつつも、ネットオークションやメ〇カリなどのフリマを行っている人のほとんどが実際には申告してないのが現状ではないでしょうか。

無申告でも大丈夫なのでしょうか??

税法の中には「生活用動産の譲渡による所得は非課税」という規定があります。
この規定は、本人またはその配偶者その他の親族が、生活の用に供するための家具・什器・衣服など、生活に必要な動産を売却した場合の譲渡は非課税としています。

 

ネットオークションやフリマで取り扱われている物品の多くがこの「生活用動産」の譲渡であるとすれば、非課税、つまり申告せずともよいという解釈です。

仮想通貨で得た利益は?

最近流通してきている仮想通貨で得た利益についてはどうでしょうか。

国税庁が運営する税務相談の自動回答システムである、アックスアンサーでは「仮想通貨を使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となる」ことが明記されていますので、申告が必要か不要かの判断は上記のとおり(20万円以下申告不要)です。

個人になりすました業者は申告対象(特に注意)

しかし、最近では、明らかにそれを商売としている人や、個人を装った業者がネットオークションに出店している。または、フリマで取り扱っている物品が明らかに「生活用動産」に該当しないケースが散見されています。

このような人が確定申告提出時に計上していなければ、単純に申告漏れです。

 

仮想通貨

これから事業を始めようという場合は?

 また、これから「事業」として始めようという場合には、最初から「個人事業者開業届」を税務署に提出して、事業所得として申告、さらに「青色申告承認申請書」を期日までに税務署に提出。そして、青色申告特別控除などで節税をしていきましょう。
*2

 

 

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*1:具体的な事象は税理士などにご相談ください

*2:上記の内容は、あくまで参考としてお読みください。詳細は税理士や税務署に相談して間違いのないように行動してください。